お墓を建てる場所について お墓実用辞典

お墓を建てるといっても、何処にでも建てられるものではありません。「墓地埋葬法」という法律で「墓地(遺体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設のある場合)以外の区域に、遺体の埋葬や遺骨の埋蔵を行ってはならない」と定められており、墓地については「都道府県知事の許可を受けた区域」とされているのです。

つまり、個人で所有する土地、たとえば自宅の庭にお墓を建てようとしても建てられないということになります。ただ、近代的墓地法制ができる以前に、個人、もしくは村落や部落が共同でお墓を持っていた場合や、慰霊碑としてのお墓の場合は例外です。慰霊碑というのは、遺体や遺骨を埋めない記念碑のことで、法律上はお墓でなないのです。ですから、自宅の庭など広い場所で、ご近所の了解が得られるのであれば、慰霊碑としてのお墓を建ててもかまわないのです。
 
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